目次
前ページ
次ページ
第36条の2第2項の________________________外国語書面出願の______出願人は、________前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の__________外国語書面及び______________外国語要約書面について補正をすることができない。
第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。