第17条
(手続の補正)
第3項
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1. 手続が第7条[未成年者、成年被後見人等の手続をする能力]第1項から第3項まで又は第9条[代理権の範囲]の規定に違反しているとき。
2. 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
3. 手続について第195条[手数料]第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1. 手続が第7条[未成年者、成年被後見人等の手続をする能力]第1項から第3項まで又は第9条[代理権の範囲]の規定に違反しているとき。
2. 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
3. 手続について第195条[手数料]第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。