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第18条
(手続の却下)
第1項
特許庁長官は、第17条第3項の規定により____手続の____補正をすべきことを____命じた者が同項の規定により指定した期間内にその____補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を________受ける者が第108条第1項に規定する期間内に______特許料を納付しないときは、その____手続を却下することができる。
特許庁長官は、第17条[手続の補正]第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条[特許料の納付期限]第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
第2項
特許庁長官は、第17条第3項の規定により第195条第3項の規定による______手数料の____納付をすべきことを____命じた__________特許出願人が第17条第3項の規定により指定した期間内にその______手数料の____納付をしないときは、____________当該特許出願を却下することができる。
特許庁長官は、第17条[手続の補正]第3項の規定により第195条[手数料]第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条[手続の補正]第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。