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前項の規定により________却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、____弁明を記載した書面(以下「____弁明書」という。)を提出する____機会を与えなければならない。
前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。