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第180-2条
(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
第1項
裁判所は、第179条ただし書に規定する訴えの____提起があつたときは、特許庁長官に対し、________当該事件に関するこの法律の__________適用その他の必要な事項について、____意見を______求めることができる。
裁判所は、第179条[被告適格]ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
第2項
特許庁長官は、第179条ただし書に規定する訴えの____提起があつたときは、裁判所の____許可を得て、裁判所に対し、________当該事件に関するこの法律の__________適用その他の必要な事項について、意見を______述べることができる。
特許庁長官は、第179条[被告適格]ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
第3項
______特許庁長官は、______特許庁の____職員でその____指定する者に前2項の____意見を__________述べさせることができる。
特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前2項の意見を述べさせることができる。