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特許庁長官は、第179条ただし書に規定する訴えの____提起があつたときは、裁判所の____許可を得て、裁判所に対し、________当該事件に関するこの法律の__________適用その他の必要な事項について、意見を______述べることができる。
特許庁長官は、第179条[被告適格]ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。