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裁判所は、____________前条ただし書に規定する____訴えの____提起があつたときは、________遅滞なく、その旨を特許庁長官に______通知しなければならない。
裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。