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第180条
(出訴の通知等)
第2項
裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに________請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、________当該訴えに________係る請求項を____特定するために必要な書類を特許庁長官に______送付しなければならない。
裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。