目次
前ページ
次ページ
第181条
(審決又は決定の取消し)
第1項
裁判所は、第178条第1項の訴えの____提起があつた場合において、________当該請求を理由があると__________認めるときは、________当該審決又は決定を________取り消さなければならない。
裁判所は、第178条[審決等に対する訴え]第1項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
第2項
審判官は、前項の規定による審決又は決定の______取消しの____判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。 この場合において、審決又は決定の______取消しの____判決が、第120条の5第2項又は第134条の2第1項の訂正の請求がされた1群の請求項のうち1部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該1群の請求項の__________うちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。
審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。 この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第120条の5[意見書の提出等]第2項又は第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正の請求がされた1群の請求項のうち1部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該1群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。