第181条
(審決又は決定の取消し)
第2項
審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。 この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第120条の5[意見書の提出等]第2項又は第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正の請求がされた1群の請求項のうち1部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該1群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。