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裁判所は、第179条ただし書に規定する____訴えについて次の各号に__________掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に__________定める書類を特許庁長官に______送付しなければならない。
裁判所は、第179条[被告適格]ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。