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第178条第1項の訴えに________係る事件については、5__人の__________裁判官の______合議体で審理及び____裁判をする旨の決定をその______合議体ですることができる。
第178条[審決等に対する訴え]第1項の訴えに係る事件については、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。