第184条
(被告適格)
第1項
前条第1項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
1. 第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項、第92条[自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第4項又は第93条[公共の利益のための通常実施権の設定の裁定]第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
2. 第92条[自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第3項の裁定については、通常実施権者又は第72条[他人の特許発明等との関係]の他人