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第184-11条
(在外者の特許管理人の特例)
第1項
______在外者である____________国際特許出願の出願人は、______________国内処理基準時までは、第8条第1項の規定にかかわらず、__________特許管理人に____よらないで手続をすることができる。
在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第8条[在外者の特許管理人]第1項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
第2項
前項に規定する者は、______________国内処理基準時の______________________属する日後経済産業省令で定める期間内に、__________特許管理人を______選任して特許庁長官に______届け出なければならない。
前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
第3項
特許庁長官は、前項に規定する______期間内に__________特許管理人の____選任の____届出がなかつたときは、第1項に規定する者に対し、その旨を______通知しなければならない。
特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第1項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
第4項
前項の規定による____通知を受けた者は、経済産業省令で____________定める期間内に限り、特許管理人を______選任して特許庁長官に________届け出ることができる。
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
第5項
前項に規定する期間内に__________特許管理人の____選任の____届出がなかつたときは、その____________国際特許出願は、________取り下げたものとみなす。
前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
第6項
前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、__________特許管理人を__________選任して特許庁長官に________届け出ることができる。 ただし、故意に、第4項に規定する期間内に__________特許管理人の____選任の____届出をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。 ただし、故意に、第4項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第7項
第4項又は前項の規定により____された____届出は、第2項に規定する期間が____満了する__時に____された____届出と______みなす。
第4項又は前項の規定によりされた届出は、第2項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。
第8項
第1項に規定する__者が、__________特許管理人により第184条の4第4項の規定による____手続を__したときは、第2項から前項までの規定は、______適用__しない。
第1項に規定する者が、特許管理人により第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第4項の規定による手続をしたときは、第2項から前項までの規定は、適用しない。