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______在外者である____________国際特許出願の出願人は、______________国内処理基準時までは、第8条第1項の規定にかかわらず、__________特許管理人に____よらないで手続をすることができる。
在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第8条[在外者の特許管理人]第1項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。