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第184-11条
(在外者の特許管理人の特例)
第6項
前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、__________特許管理人を__________選任して特許庁長官に________届け出ることができる。 ただし、故意に、第4項に規定する期間内に__________特許管理人の____選任の____届出をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。 ただし、故意に、第4項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。