第184-12条
(補正の特例)
第1項
日本語特許出願については第184条の5[書面の提出及び補正命令]第1項の規定による手続をし、かつ、第195条[手数料]第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項又は第4項及び第184条の5[書面の提出及び補正命令]第1項の規定による手続をし、かつ、第195条[手数料]第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第17条[手続の補正]第1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第184条の7[日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正]第2項及び第184条の8[条約第34条に基づく補正]第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。
第2項
外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第2項中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項の外国語特許出願」と、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第34条の2[仮専用実施権]第1項及び第34条の3[仮通常実施権]第1項において同じ。)」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3[国際出願による特許出願]第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第6項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。