第184-12条
(補正の特例)
第1項
日本語特許出願については第184条の5[書面の提出及び補正命令]第1項の規定による手続をし、かつ、第195条[手数料]第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項又は第4項及び第184条の5[書面の提出及び補正命令]第1項の規定による手続をし、かつ、第195条[手数料]第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第17条[手続の補正]第1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第184条の7[日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正]第2項及び第184条の8[条約第34条に基づく補正]第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。