第184-14条
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第1項
第30条[発明の新規性の喪失の例外]第2項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第29条[特許の要件]第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第30条[発明の新規性の喪失の例外]第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第3項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
第30条[発明の新規性の喪失の例外]第2項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第29条[特許の要件]第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第30条[発明の新規性の喪失の例外]第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第3項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。