第184-15条
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第1項
国際特許出願については、第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項ただし書及び第4項並びに第42条[先の出願の取下げ等]第2項の規定は、適用しない。
第2項
日本語特許出願についての第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第3項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。
第3項
外国語特許出願についての第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第3項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。
第4項
第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項から第3項まで及び第42条[先の出願の取下げ等]第1項の規定の適用については、第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「同項」とあるのは「第1項」と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、第42条[先の出願の取下げ等]第1項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第6項若しくは実用新案法第48条の4第6項の国内処理基準時又は第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項若しくは同法第48条の4第1項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。