第184-15条
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第2項
日本語特許出願についての第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第3項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。
日本語特許出願についての第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第3項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。