第184-15条
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第3項
外国語特許出願についての第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第3項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。
外国語特許出願についての第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第3項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。