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第184-17条
(出願審査の請求の時期の制限)
第1項
____________国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第184条の5第1項、______________外国語特許出願にあつては第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、____________国際特許出願の__________出願人以外の者は、国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の______________外国語特許出願にあつては、__________________翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、____________国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第184条の5[書面の提出及び補正命令]第1項、外国語特許出願にあつては第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項又は第4項及び第184条の5[書面の提出及び補正命令]第1項の規定による手続をし、かつ、第195条[手数料]第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。