第184-19条
(訂正の特例)
第1項
外国語特許出願に係る第120条の5[意見書の提出等]第2項及び第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第126条[訂正審判]第5項中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。
外国語特許出願に係る第120条の5[意見書の提出等]第2項及び第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第126条[訂正審判]第5項中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。