第184-20条
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第1項
条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
第2項
外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
第3項
特許庁長官は、第1項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
第4項
前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。
第5項
前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第64条[出願公開]第1項中「特許出願の日」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項の優先日」と、同条第2項第6号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第184条の20[決定により特許出願とみなされる国際出願]第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。
第6項
第184条の3[国際出願による特許出願]第2項、第184条の6[国際出願に係る願書、明細書等の効力等]第1項及び第2項、第184条の9[国内公表等]第6項、第184条の12[補正の特例]から第184条の14[発明の新規性の喪失の例外の特例]まで、第184条の15[特許出願等に基づく優先権主張の特例]第1項、第3項及び第4項並びに第184条の17[出願審査の請求の時期の制限]から前条までの規定は、第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。 この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。