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第184-20条
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第1項
____条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、____条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき____条約第2条(xv)の________受理官庁により____条約第25条(1)(a)に規定する____拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する____宣言がされ、又は____条約第2条(xix)の国際事務局により____条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。