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第184-20条
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第2項
______外国語でされた国際出願につき前項の____申出をする者は、____申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で______________定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。