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第184-20条
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第4項
前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は____認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に______照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に____________係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は____認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと____________認められる日にされた特許出願とみなす。
前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。