第184-20条
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第5項
前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第64条[出願公開]第1項中「特許出願の日」とあるのは「第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項の優先日」と、同条第2項第6号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第184条の20[決定により特許出願とみなされる国際出願]第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。