第184-20条
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第6項
第184条の3[国際出願による特許出願]第2項、第184条の6[国際出願に係る願書、明細書等の効力等]第1項及び第2項、第184条の9[国内公表等]第6項、第184条の12[補正の特例]から第184条の14[発明の新規性の喪失の例外の特例]まで、第184条の15[特許出願等に基づく優先権主張の特例]第1項、第3項及び第4項並びに第184条の17[出願審査の請求の時期の制限]から前条までの規定は、第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。 この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。