第184-3条
(国際出願による特許出願)
第1項
1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条[代理権の不消滅](1)若しくは(2)(b)又は第14条[複数当事者の相互代表](2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条[代理権の不消滅](1)若しくは(2)(b)又は第14条[複数当事者の相互代表](2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。