第184-3条
(国際出願による特許出願)
第2項
前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第43条[パリ条約による優先権主張の手続](第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第43条[パリ条約による優先権主張の手続](第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。