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第184-4条
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第1項
外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に次条第1項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に__________当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、__________当該翻訳文を提出することができる。
外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に次条第1項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。