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第184-4条
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第2項
前項の場合において、______________外国語特許出願の出願人が条約第19条(1)の規定に__________基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の______翻訳文に____代えて、__________当該補正後の請求の範囲の______翻訳文を提出することができる。
前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。