第184-5条
(書面の提出及び補正命令)
第2項
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1. 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
2. 前項の規定による手続が第7条[未成年者、成年被後見人等の手続をする能力]第1項から第3項まで又は第9条[代理権の範囲]の規定に違反しているとき。
3. 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
4. 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
5. 第195条[手数料]第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。