目次
前ページ
次ページ
第184-6条
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第2項
日本語でされた国際特許出願(以下「______________日本語特許出願」という。)に______________係る国際出願日における明細書及び______________外国語特許出願に______________係る国際出願日における明細書の翻訳文は第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、______________日本語特許出願に______________係る国際出願日における請求の範囲及び______________外国語特許出願に______________係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、______________日本語特許出願に______________係る国際出願日における図面並びに______________外国語特許出願に______________係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、______________日本語特許出願に________係る要約及び______________外国語特許出願に________係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第36条[特許出願]第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。