第184-6条
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第3項
第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第2項又は第6項の規定により条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第36条[特許出願]第2項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。
第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第2項又は第6項の規定により条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第36条[特許出願]第2項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。