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第184-7条
(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)
第1項
日本語特許出願の出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、______________国内処理基準時の________属する日までに、同条(1)の規定に______________基づき提出された______補正書の____写しを特許庁長官に提出しなければならない。
日本語特許出願の出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
第2項
前項の規定により______補正書の____写しが提出されたときは、その______補正書の____写しにより、願書に添付した________特許請求の範囲について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。 ただし、条約第20条の規定に__________基づき前項に規定する期間内に______補正書が特許庁に________送達されたときは、その______補正書により、補正がされたものとみなす。
前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項の規定による補正がされたものとみなす。 ただし、条約第20条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
第3項
第1項に規定する期間内に______________日本語特許出願の______出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、____条約第19条(1)の規定に__________基づく補正は、されなかつたものとみなす。 ただし、____________前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
第1項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第19条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。 ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。