目次
前ページ
次ページ
第184-7条
(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)
第1項
日本語特許出願の出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、______________国内処理基準時の________属する日までに、同条(1)の規定に______________基づき提出された______補正書の____写しを特許庁長官に提出しなければならない。
日本語特許出願の出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。