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第184-7条
(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)
第3項
第1項に規定する期間内に______________日本語特許出願の______出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、____条約第19条(1)の規定に__________基づく補正は、されなかつたものとみなす。 ただし、____________前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
第1項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第19条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。 ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。