目次
前ページ
次ページ
第184-8条
(条約第34条に基づく補正)
第1項
国際特許出願の出願人は、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の________属する日までに、日本語特許出願に________係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に______________基づき提出された______補正書の写しを、外国語特許出願に________係る補正にあつては__________当該______補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
国際特許出願の出願人は、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
第2項
前項の規定により______補正書の____写し又は______補正書の翻訳文が提出されたときは、その______補正書の____写し又は______補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。 ただし、日本語特許出願に________係る補正につき条約第36条(3)(a)の規定に__________基づき前項に規定する期間内に______補正書が特許庁に________送達されたときは、その______補正書により、補正がされたものとみなす。
前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項の規定による補正がされたものとみなす。 ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第36条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
第3項
第1項に規定する期間内に____________国際特許出願の______出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、____条約第34条(2)(b)の規定に__________基づく補正は、されなかつたものとみなす。 ただし、____________前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
第1項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。 ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
第4項
第2項の規定により______________外国語特許出願に________係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2第1項の規定による____補正がされたものと________みなされたときは、その____補正は同条第2項の__________誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
第2項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第2項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。