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第184-8条
(条約第34条に基づく補正)
第1項
国際特許出願の出願人は、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の________属する日までに、日本語特許出願に________係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に______________基づき提出された______補正書の写しを、外国語特許出願に________係る補正にあつては__________当該______補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
国際特許出願の出願人は、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。