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第184-8条
(条約第34条に基づく補正)
第2項
前項の規定により______補正書の____写し又は______補正書の翻訳文が提出されたときは、その______補正書の____写し又は______補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。 ただし、日本語特許出願に________係る補正につき条約第36条(3)(a)の規定に__________基づき前項に規定する期間内に______補正書が特許庁に________送達されたときは、その______補正書により、補正がされたものとみなす。
前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項の規定による補正がされたものとみなす。 ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第36条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。