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第184-8条
(条約第34条に基づく補正)
第3項
第1項に規定する期間内に____________国際特許出願の______出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、____条約第34条(2)(b)の規定に__________基づく補正は、されなかつたものとみなす。 ただし、____________前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
第1項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。 ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。