第184-8条
(条約第34条に基づく補正)
第4項
第2項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第2項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
第2項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第2項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。