第184-9条
(国内公表等)
第1項
特許庁長官は、第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項又は第4項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第21条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第4項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
第2項
国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許出願の番号
3. 国際出願日
4. 発明者の氏名及び住所又は居所
5. 第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第2項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第6項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
6. 国内公表の番号及び年月日
7. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第3項
第64条[出願公開]第3項の規定は、前項の規定により同項第5号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
第4項
第64条[出願公開]の規定は、国際特許出願には、適用しない。
第5項
国際特許出願については、第48条の5第1項、第48条の6[優先審査]、第66条[特許権の設定の登録]第3項ただし書、第128条、第186条[証明等の請求]第1項第1号及び第4号並びに第193条[特許公報]第2項第1号、第2号、第7号及び第10号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第184条の9[国内公表等]第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第184条の9[国内公表等]第1項の国内公表」とする。
第6項
外国語特許出願に係る証明等の請求については、第186条[証明等の請求]第1項第1号中「又は第67条の5第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
第7項
国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第193条[特許公報]第2項第3号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。