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第184-9条
(国内公表等)
第2項
国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に____掲載することにより行う。
1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許出願の番号
3. 国際出願日
4. 発明者の氏名及び住所又は居所
5. 第184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の______翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の______翻訳文(同条第2項に規定する______翻訳文が提出された場合にあつては、当該______翻訳文)及び同条第6項に規定する______翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の______翻訳文に記載した事項(特許公報に____掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
6. 国内公表の番号及び年月日
7. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許出願の番号
3. 国際出願日
4. 発明者の氏名及び住所又は居所
5. 第184条の4[外国語でされた国際特許出願の翻訳文]第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第2項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第6項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
6. 国内公表の番号及び年月日
7. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項