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____________国際特許出願に関し________特許公報に______掲載すべき事項については、第193条第2項第3号中「出願公開後における」とあるのは、「________国際公開がされた____________国際特許出願に係る」とする。
国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第193条[特許公報]第2項第3号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。