第185条
(2以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第1項
2以上の請求項に係る特許又は特許権についての第27条[特許原簿への登録]第1項第1号、第65条[出願公開の効果等]第5項(第184条の10[国際公開及び国内公表の効果等]第2項において準用する場合を含む。)、第80条[無効審判の請求登録前の実施による通常実施権]第1項、第97条[特許権等の放棄]第1項、第98条[登録の効果]第1項第1号、第111条[既納の特許料の返還]第1項第2号、第114条[決定]第3項(第174条[審判の規定等の準用]第1項において準用する場合を含む。)、第123条[特許無効審判]第3項、第125条、第126条[訂正審判]第8項(第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第9項において準用する場合を含む。)、第128条(第120条の5[意見書の提出等]第9項及び第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第9項において準用する場合を含む。)、第132条[共同審判]第1項(第174条[審判の規定等の準用]第3項において準用する場合を含む。)、第175条[再審により回復した特許権の効力の制限]、第176条若しくは第193条[特許公報]第2項第5号又は実用新案法第20条第1項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。