目次
前ページ
次ページ
第186条
(証明等の請求)
第1項
何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
1. 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に________係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第67条の5第2項の資料
2. 判定に________係る書類であつて、当事者から__________当該当事者の____保有する________営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
3. 裁定に________係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は第84条の2の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の____保有する________営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
4. 拒絶査定不服審判に________係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
5. 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に________係る書類であつて、当事者又は参加人から__________当該当事者又は参加人の____保有する________営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
6. 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
7. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
1. 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第67条の5第2項の資料
2. 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
3. 裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は第84条の2[通常実施権者の意見の陳述]の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
4. 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
5. 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
6. 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
7. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
第2項
特許庁長官は、前項第1号から第6号までに__________掲げる書類について、同項____本文の請求を__________認めるときは、________当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を______通知しなければならない。
特許庁長官は、前項第1号から第6号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第3項
特許に関する書類及び________特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、________行政機関の____保有する____情報の____公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
第4項
特許に関する書類及び________特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている____________保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する____________保有個人情報をいう。)については、同法第5__章第4__節の規定は、適用しない。
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。